利用規約

1条(島根大学生協業界研究会システムの利用)

本規約は、島根大学生協(以下「当組合」といいます)の運営するインターネット上の就職支援サービス「島根大学生協業界研究会システム」(求人広告の掲載および掲載情報画面を含む学生画面全般、企業専用画面、エントリーデータ等の付加サービスを含み、以下「島根大学生協業界研究会システム」といいます)を利用する企業に適用されるものとします。なお、本規約においては、島根大学生協業界研究会システムのうち、就職活動開始に伴い求人広告の掲載等を主に行うサービスを本サイトと称します。

2条(参加企業)

参加企業とは、島根大学生協業界研究会システムを利用することを当組合が承認することにより、当組合との間で島根大学生協業界研究会システムへの参加に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立した企業を指すものとします。

参加を希望する企業は、島根大学生協業界研究会システムの仕組みおよびサービス内容を理解・了承のうえ、所定の申込方法により申込をするものとします。当組合は、その申込をもって、当組合の取引基準に基づいてその適格性の審査を行います。その審査にて適格であると当組合が承認し、承認の意思表示が当該企業に発信された時点をもって、本契約が成立するものとします。なお、当組合は当該審査の基準およびその結果に関する問い合わせについて、一切回答を行いません。

当組合は、前項における承認後においても必要があると判断する場合は、随時参加企業の適格性の再審査を行います。再審査にあたり当組合が参加企業に対して協力の要請を行う場合は、参加企業はこれに従うものとします。

 

参加企業は、本規約の内容を理解し、これに同意した場合に限り、島根大学生協業界研究会システムを利用することができます。参加企業は、アカウント発行画面に表示される本規約への同意ボタンをクリックすることにより、本規約に同意したものとみなされます。参加企業は、当組合との間における本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、当組合の事前の承認なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

 

3条(企業ID・パスワードの管理)

 参加企業に対して企業ID・パスワード(以下「企業ID等」といいます)を発行します。参加企業は、セキュリティ上の観点から、当組合から発行された企業ID

 等を厳重に管理する責任を負っており、これを第三者に貸与、譲渡または開示等はできないものとします。

 前項にかかわらず、参加企業が企業ID等を自己の業務委託先に使用させる場合、当組合所定の手続に基づき当組合の事前承認を得たうえでこれを行うものとします。なお、この場合、参加企業は、業務委託先においても本規約が遵守されることに関して責任を負うものとします。また、当該業務委託先に関わる事故等に関し、当組合は一切責任を負わないものとします。

 

4条(掲載情報・発信情報)

参加企業は、登録する情報について当組合のチェックを受けるものとし、当組合は、その情報に当組合の定める掲載基準に反する、または事実に反すると当組合が判断する内容等が含まれていた場合、該当箇所に修正・削除等を行います。当該修正・削除等によって生じた損害等について当組合は一切責任を負わないものとします。

 

参加企業は、当組合が特別に認めた場合を除いて、就職活動に関わる内容以外の情報を掲載・発信できないものとします。

 

当組合は、当組合の定める掲載基準に適うよう、参加企業に対して掲載情報の内容の修正を求め、当該期間につき掲載を停止・延期できるものとします。なお、当該修正、掲載の停止・延期によって発生した損害等について当組合は一切責任を負わないものとします。

参加企業において次の各号に該当する場合もしくはそのおそれがある場合、または次の各号に定める行為を行う場合もしくはそのおそれがある場合は、掲載不可とします。

悪質な商行為等、事業およびサービス内容が法令に反する、または社会倫理上問題のある企業、団体、組織

商業目的、政治目的、プロパガンダ、売名行為等、求人以外の広告掲載を企図する企業、団体、組織

島根大学生協業界研究会システムの参加企業向け機能・サービスを利用する方(以下「利用ユーザ」といいます)・読者の利益に反する、または信用を損なう広告掲載や採用活動を企図する企業、団体、組織

 

企業情報等が労働関連法令に違反する、または虚偽の情報掲載を企図する企業、団体、組織

個人のプライバシーを侵害する、または個人情報保護法令に抵触する個人調査や個人情報の売買等を営む企業、団体、組織

会社の実態が不明確、または確認が困難な企業、団体、組織

性風俗、性風俗関連の事業、公序良俗に反するアダルト事業を行う企業、団体、組織

事業の内容が国または自治体や監督官庁等の公的機関への届出、許認可、登録等を要するにもかかわらず、それらを受けていない企業、団体、組織

当組合運営事務局から指摘を受けた不適切な表現や不明確な情報の修正に応じない企業、団体、組織


その他、当組合の事前審査を受けていない、または事前審査で「掲載可」になっていない企業、団体、組織

 

掲載開始後、参加企業において、前項各号又は第9条第1項に定める事実が発生した場合もしくは過去に発生していた場合、またはそのおそれがあると当組合が判断した場合、当組合は、再審査を行います。その審査により、当組合において問題が存在すると判断した場合、掲載を停止・延期できるものとします。なお、当該掲載の停止・延期によって発生した費用、損害等について、当組合は一切責任を負わないものとします。

 当組合は、参加企業が当組合システムを通じて表示・発信した内容によって参加企業および学生等の間に生じたいかなる障害、紛争に関しても一切関与しないものとし、免責されるものとします。

 島根大学生協業界研究会システムに含まれる全てのコンテンツの知的財産権は、当組合に帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されます。また、当組合は、参加企業が島根大学生協業界研究会システムのコンテンツを無断で転用することを禁じ、参加企業は、島根大学生協業界研究会システムのコンテンツを島根大学生協業界研究会システムの利用以外の目的で使用(転載、複製、公開等)しようとする場合は、事前に当組合の承認を得なければならないものとします。ただし、参加企業または参加企業から委託を受けた者が独自に作成した原稿・写真・動画等については、この限りではありません。

参加企業は、島根大学生協業界研究会システムに掲載された参加企業の掲載情報を、当組合が島根大学生協業界研究会システム以外のウェブサイト等のメディアに転載すること、およびウェブデータの特質上、第三者が当該第三者のウェブサイト等に掲載を行うことがあり得ることを予め承諾するものとします。

参加企業は、参加企業が著作権等の権利を有する情報を島根大学生協業界研究会システムに掲載する場合には、当組合所定の手続を経るものとします。なお、参加企業は、利用ユーザを含む第三者との間に生じたいかなる紛争、損害について参加企業の責任において解決するものとし、当組合は一切責任を負わず、介入しないものとします。

 

5条(個人情報および機密情報)

 

参加企業は、島根大学生協業界研究会システムに格納される学生等から参加企業に対する個人情報(島根大学生協業界研究会システム経由以外の個人情報も含みます)を、本サイトにおいては採用活動の目的にのみ、各々利用するものとし、それ以外の目的(営利目的であるか否かを問いません)で利用することはできないものとします。

参加企業は、個人情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、本人の同意を得た場合を除き、第三者に開示または漏洩しないものとします。

参加企業が管理する学生等の個人情報に関して、学生等や第三者との間で生じた全ての紛争について、参加企業は自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当組合が一切の責任を負わないことに同意するものとします。

前項にかかわらず、当組合が第7条の義務に違反し、当組合の故意または重大な過失により本人に損害を与えた場合には、当組合が当該本人に対して責任を負うものとし、参加企業が当該本人からの請求に応じて損害賠償を行った場合には、その賠償金相当額を参加企業に対して支払うものとします。ただし、参加企業が、本人から損害賠償の請求を受けた時点で直ちに当組合に対してこれを通知しなかった場合、または紛争解決の機会を当組合に対して与えなかった場合はこの限りではありません。

参加企業は、個人情報の取扱いを業務委託先に委託する場合には、当該委託先においても本規約が遵守されることについて一切の責任を負うものとします。

 

6条(遮断措置等)

参加企業は、その利用する自動巡回プログラム等により、島根大学生協業界研究会システムのシステムに対して過負荷を与えるおそれのある行為を一切行わないものとします。参加企業が当該行為を行った場合、当組合は、セキュリティ保持の目的で、これに対して遮断措置等の技術的な措置を事前の予告なく講じることができるものとし、これにより参加企業に損失が生じた場合といえども、当組合は一切責任を負わないものとします。

 

 

7条(当組合の機密保持義務)

当組合は、参加企業が島根大学生協業界研究会システムの利用により登録した参加企業の情報または参加企業による島根大学生協業界研究会システムの利用に関する情報(アクセスログ、操作ログ、参加企業と学生とのメッセージの送受信記録、本サービスを通じた採用活動の進捗データ等を含みますがこれらに限られません。以下、参加企業の情報と併せて「参加企業情報」といいます)を機密として厳重かつ適切に取り扱うものとし、当該参加企業の同意を得た場合を除き、第三者に開示しないものとします。ただし、当組合は、行政・司法機関、その他正当な法令上の権限を有する者から、参加企業情報の開示を要求された場合、開示要求が適法になされたものと当組合が判断したものについては、参加企業の同意を得ることなく開示することができるものとします。

 

8条(当組合の免責)

当組合は、参加企業が島根大学生協業界研究会システムを利用することにより受けた損害について、それが当組合の故意または重大な過失によるものであることが明白な場合を除き、参加企業に対して一切責任を負わないものとします。なお、当組合が参加企業に対して賠償責任を負う場合であっても、その責任は直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ参加企業が本契約締結時点で支払義務を負う契約金額を上限とします。ただし、第5条第4項の場合はこの限りではありません。

当組合は、天災地変その他の不可抗力(当組合の責に帰すべき事由によらない回線障害、サーバ障害等を含みます)によって生じた損失につき、一切責任を負わないものとします。

参加企業は、参加企業が島根大学生協業界研究会システム上に公開した全ての情報について、インターネットに接続できる者は閲覧し得ることを認識し、当該公開された情報に関して発生した問題を全て自己の費用と責任において解決するものとし、当組合は一切責任を負わず、これに介入しないものとします。

当組合は、参加企業に対し、就職活動の確実性、エントリーした学生等の数や資質または属性等、島根大学生協業界研究会システムを利用したことによる効果について一切の保証を行わないものとします。

参加企業は、機能・サービスの向上や安定的なシステム運用等の目的で、当組合が島根大学生協業界研究会システムメンテナンス画面や企業専用画面、エントリー管理システム等のインターフェイスを参加企業への事前の通知なく変更することがあること、およびこれにより変更後のインターフェイスと操作マニュアル内の表示等が異なる事態が生じる可能性があることを予め承諾するものとします。

参加企業は、島根大学生協業界研究会システムの利用により、利用ユーザを含む第三者との間に生じたいかなる紛争、損害についても参加企業の責任において解決するものとし、当組合は一切責任を負わず、介入しないものとします。

 

9条(アカウントの削除・利用停止等)

当組合は、参加企業が次の各号に該当する場合、本契約を即時に解除または島根大学生協業界研究会システムの利用を一時的に停止させることができるものとします。

本規約の何れかに違反したとき

島根大学生協業界研究会システムの運営を妨害したとき

自らまたは第三者を利用して暴力、威力等により、当組合に対して不当な要求をしたとき

合併、事業譲渡、破産、民事再生、会社更生、差押え、支払不能、信用不安、労働争議等、参加企業の経営環境に大きな変化が生じたとき

採用中止、採用差別、内定取り消し、内定辞退の勧奨、待遇・条件の変更、入社の延期等、採用活動上望ましくないと当組合が判断する行為または言動を行ったとき

学生、利用ユーザの信頼を著しく損なうような行為を行ったとき

法令違反、反社会的行為または公序良俗に反することを行ったことにより島根大学生協業界研究会システムへの参加企業にふさわしくないと当組合が判断したとき

学生、利用ユーザ、または教育機関関係者等より当組合に対して参加企業に関する苦情・問い合わせがあり、当組合が島根大学生協業界研究会システムへの参加企業として不適切だと判断したとき

行政処分、民事訴訟、刑事告発や捜査等を受け、または参加企業に社会的問題が生じる等、当組合が島根大学生協業界研究会システムへの参加企業として不適切だと判断したとき

 

登録情報、申告情報、掲載情報または発信情報に虚偽があったとき

当組合による前各号に関する事実調査に協力しなかったとき

参加企業は、前項の規定により本契約を解除された場合には、当然に期限の利益を喪失し、直ちに当組合に対する一切の債務を弁済するものとします。

 

10条(反社会的勢力の排除)

参加企業は次の各号に該当しないこと、および今後もこれに該当しないことを保証し、参加企業が次の各号の一に該当したとき、または該当していたことが判明したときは、当組合は別段の催告を要せず、直ちに島根大学生協業界研究会システムの利用を停止させることができるものとします。

暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、併せて「反社会的勢力」といいます)であること

役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること

親会社、子会社(いずれも会社法の定義によります。以下同じ)または業務を再委託する第三者が前二号のいずれかに該当すること

参加企業が次の各号に該当したときは、当組合は別段の催告を要せず、直ちに島根大学生協業界研究会システムの利用を停止させることができるものとします

当組合に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または当組合の名誉・信用を毀損する行為を行うこと

偽計または威力を用いて当組合の業務を妨害すること

当組合に対して法的な責任を超えた不当な要求をすること

反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせること

自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと

 

親会社、子会社または業務を再委託する第三者が前五号のいずれかに該当する行為を行うこと

 11条(規約の変更)

当組合は、参加企業の承諾を得ることなく、本規約の変更等の必要性が生じた場合、その内容を相当かつ合理的な範囲において、変更、追加または削除することができるものとします。

 

12条(準拠法・合意管轄)

本規約および本契約は日本法を準拠法とし、本規約および本契約に関わる一切の紛争については、当組合の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 13条(協議解決)

本規約の解釈等に疑義が生じ、または本規約に規定されていない事項について争いが生じた場合は、当組合と参加企業は、信義に基づき誠実に協議の上円満に解決するよう努力するものとします。


■付則 2022111日作成